괴정 新東洋アパート 再建築 / 괴정2再建築事業 整備区域解除期限延長告示
- 沙下区 괴정동 733番地一帯
釜山沙下区 괴정동にて 괴정2再建築事業が再び始まる機会を迎えました。この事業は2005年に推進委員会が設立されてから本格的に進行されましたが、いくつかの手続き上の問題により2014年には「組合設立許可無効」の判決を受け中断されました。その後事業は長い間停滞状態にあり、2020年12月に整備区域解除期限が延長されることで再推進の可能性が開かれました。
2021年3月には組合設立推進委員会の承認を受け、2022年2月には組合設立許可を完了し、事業再開に乗り出しました。しかし2022年6月の施工者入札では斗山建設のみが単独で参加し不成約となる事態が発生しました。結局、組合は随意契約方式に変更し斗山建設を優先交渉対象者に選定しました。
このような再建築事業の進行は地域住民に新しい居住環境を提供することが期待されています。今後、事業がどのように進むか注目が集まっています。
괴정2再建築事業は新東洋アパート(273世帯)を再建築し416世帯に拡張する計画を進めています。2023年12月には 괴정2再建築事業の整備計画及び整備区域変更が告示される予定です。
괴정2再建築事業は世帯数を50%以上増加させる比較的良好な条件で評価されています。しかし初期計画で比率が100を超えられなかったため、最近の再建築・再開発市場の工事費の値上がりと不動産景気の低迷により事業進行が困難を極めています。
現在、괴정2再建築事業もこのような困難に直面しており、追加的な議論と組合運営の方向性が重要な状況です。特に今回の事業を適切に推進できない場合、整備区域解除及び事業無効の可能性が高まるため、組合の迅速な対応が不可欠です。
今後、施工者に選定された斗山建設が事業をどのように推進するか注目される中、組合員の積極的な協力と意思決定が求められる時期です。このような状況下での組合の戦略的アプローチが事業成功の鍵となるでしょう。
釜山広域市 告示第2025-76号
괴정2再建築事業 整備区域解除期限延長告示
釜山広域市沙下区 과정동 733番地一帯 괴정2再建築事業整備区域に対して、「都市及び居住環境整備法」第20条第6項の規定に基づき整備区域解除期限を延長し、同条第7項の規定に基づき告示します。
2025年3月5日
釜山広域市長
1. 整備区域解除期限延長
区域名 | 位置 | 区域面積(㎡) | 整備区域解除期限延長 |
괴정2再建築事業整備区域 | 괴정동 733番地一帯 (新東洋アパート) | 16,269.4 | 2027. 2. 7.まで |
※ 「都市及び居住環境整備法」第20条第1項第2号に基づく該当期間から3年
2. 整備区域解除期限延長理由
- 「都市及び居住環境整備法」第20条第1項第2号に基づく該当期限が到来する前に同条第6項に基づき土地等所有者(組合員)の30%以上が整備区域解除期限延長を要求したことから、居住環境の計画的整備のために整備区域解除期限を延長
3. 関連詳細については釜山広域市都市整備課(051-888-4244)、沙下区建築課(051-220-4616)に関係書類備置
区分
告示
機関区分
市
機関
釜山広域市
告示・公示番号
第2025-76号
タイトル
괴정2再建築事業整備区域解除期限延長告示
日付
2025-03-05
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