2025年1月2日から適用される地方の低価格住宅取得税の軽減基準: 複数の住宅を持つ人々に新たな投資機会が開かれるのか?

地方不動産投資、新しい道が開かれる

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2025年1月2日以降から、地方に位置する公示価格2億ウォン以下の住宅を購入する場合、既存の所有住宅数に関係なく基本取得税率1%のみが適用されます。

この制度は多住宅所有者および法人に課されていた8~12%の中課税率を免除する内容を含んでおり、これは停滞した地方住宅市場を活性化するための努力と考えられます。

今回の政策は首都圏を除く広域市と非首都圏全域に適用され、地方で投資用の安価な住宅や実居住目的の小型アパートを追加で購入しようとする需要にポジティブな影響を与えると期待されています。このような変化は地方不動産市場に新しい機会を提供することになるでしょう。




政策の核心整理と今後の市場展望

最近発表された地方税法施行令改正案は、地方住宅市場の活力を吹き込み、民間の住宅安定も図る方向で策定されました。このような措置はこれまでにないほど必要な時点です。

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2025年1月2日以降に取得した公示価格2億ウォン以下の住宅には取得税中課税率が適用されないという点が注目されます。この場合、基本税率1%のみが適用され、該当住宅は住宅数算定の際にも除外されます。

この政策は非首都圏全域に適用され、広域市も含まれます。法人に対しても同様の規定が適用されますが、住宅数算定で除外される特典は適用されません。公示価格のない住宅は標準価格備考表や市価標準額を基に価格が算定されます。

この改正案は実需要者だけでなく、多住宅所有者にも新たな機会を提供する重要な転機となるでしょう。このような変化は取引量を増加させ、地方中小型アパート市場に活気を与えると期待されます。




実際の適用事例で見る変化

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従来の税金体系では、非調整対象地域で3住宅以上を所有している場合、取得税は8%に達し、4住宅以上を保有している場合には12%が課されていました。このため、安価な住宅を1つ追加で購入するにしても、数千万元の税金負担が少なくありませんでした。

しかし、今回施行された改正案によれば、例えば公示価格1億5千万ウォンのアパートを2億ウォンで購入する場合、取得税は従来の1,600万ウォン(2億 × 8%)から200万ウォン(2億 × 1%)に大幅に減少します。これにより、場合によっては1,000万ウォン以上の税金削減効果を享受できるようになります。

さらに、2025年1月2日以降に取得した公示価格2億ウォン以下の地方住宅は今後の住宅数算定時に除外され、中課税率適用範囲をさらに広げる機会が設けられました。このような変化は住宅所有者にポジティブな影響を与えると予想されます。




地方ギャップ投資と月賃貸投資戦略の現実的機会


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今回の改正内容は特に地方の不動産市場でギャップ投資や月賃貸投資戦略を検討する多住宅所有者に大きな関心を寄せられています。

公示価格が2億ウォン以下の場合でも、実際の取引価格は3億から3億5千万ウォン程度で形成されることが多いためです。

このような状況で、全租を利用して安価に購入した後、月賃貸に転換する方法も十分に考慮できます。

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不動産取引を検討する場合、公示価格は実際の取引価格よりも低く設定されていますので、事前に確認することが重要です。そのためには、ネイバー不動産にアクセスして物件の棟番号を入力した後、「公示価格」タブをクリックすると関連情報を簡単に得ることができます。

特に大規模な低層物件では予想外に2億未満の公示価格を持つ住宅を発見できることが多く、釜山の特定の旧市街に位置する大規模アパートや準新築アパート群の低層に該当する物件も多数存在します。

この点において、投資者は不動産価格が安定した地域で安価な物件を活用して戦略を立てることが有利かもしれません。このアプローチは長期的な投資成果を向上させる良い機会となるでしょう。

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